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2021/11/04

「アントレカウンター」利用約款変更のお知らせ

日頃より株式会社アントレプラスの「アントレカウンターサービス」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、株式会社アントレプラスの「アントレカウンターサービス」利用約款を2021年12月1日付で変更いたします。

<主な変更内容/ご確認事項>
◆基本用語の整理
◆株式会社アントレプラスにお寄せいただいたQ&Aに対するサービス詳細の一部具体化
◆株式会社アントレプラスから紹介・送客する対象者の選択条項創設及び別紙創設
◆締結時に係る報告規定創設

上記変更内容の詳細は、下記の変更新旧対照表をご確認ください。

新条文

旧条文

摘要
第2条(基本用語の定義) 本約款において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。 (3)ユーザー:求職者。本サービスを通じて、事業者に対し、独立・開業・起業・求職(労働条件等)に関する資料請求(郵送に限られずダウンロード、および問い 合わせも含みます。以下、総称して「資料請求」といいます。)、応募等を行う本 サービスの利用者をいいます。
第2条(基本用語の定義) 本約款において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。 (3)ユーザー:本サービスを通じて、事業者に対し、独立・開業・起業・求 職(労働条件等)に関する資料請求(郵送に限られずダウンロード、および問い 合わせも含みます。以下、総称して「資料請求」といいます。)、応募等を行う本 サービスの利用者をいいます。
2021年12月1日から全適用とします。
(4)事業者:求人者。本サービスを通じて、ユーザーに対し、独立・開業・起業・求職(労働条件等)に関する資料請求(郵送に限られずダウンロード、および問い 合わせも含みます。以下、総称して「資料請求」といいます。)、応募等に応える、 当社が求職者の紹介・送客する相手方を指す利用者をいいます。
創設
2021年12月1日から全適用とします。
第4条(本サービスの利用) 16.当社は、本サービスの性質上、ユーザーを事業者に紹介するものであり、利用料額に関わらず、求職者に対して求人事業者一社独占的な送客・紹介は行いません。

創設

2021年12月1日から全適用とします。
17.当社は、当社のサービスがいわゆる「営業・集客代行」ではないので、本サービスではユーザーと事業者の契約締結に関わる内容の交渉や説明は行いません。また、ユーザーに関する情報について、当社の判断裁量として過剰と判断できる情報の提供は行えません。
創設
2021年12月1日から全適用とします。
18.本サービスは、ユーザーが過去に事業者に対しアクションを行った方もアントレカウンター面談実施後、ユーザーは紹介・送客をご希望されている方である場合は当社からの紹介・送客対象者(利用料金の対価役務対象者)となります。但し、当社が事業者へサービス提供する上で、事業者が紹介・送客対象のユーザーを指定し希望する場合については、別紙1に事業者は該当項目にチェックを入れるものとします。なお、特に指定がない場合は、当社が事業者に対し紹介・送客した求職者全員が当社の役務の提供(履行の提供)対象として利用料の対価となります。
創設
2021年12月1日から全適用とします。
第12条(利用料) 2.求職者(利用者)と求人者(事業者)が成約に至った場合について、事業者は求職者(利用者)との成約に至った締結書類(FC 契約書、代理店契約書、業務委託契約書、雇用契約書や)の写しを当社に対し提出するものとし、当社は、その締結書類確認のため事業者および利用者に成約状況の確認報告を求めることができるものとします。また、その際に当社から紹介した求職者が当初個人で、その後求人者との契約締結時に法人となった場合には、その経緯についても事業者は当社へ報告するものとします。
第12条(利用料) 2.求職者(利用者)と求人者(事業者)が成約に至った場合について、事業者は求職者(利用者)との成約に至った締結書類(FC契約書、代理店契約書、業務委託契約書、雇用契約書や)の写しを当社に対し提出するものとし、当社は、その締結書類確認のため事業者および利用者に成約状況の確認報告を求めることができるものとします。
2021年12月1日から全適用とします。
【アントレプラス利用約款 別紙1】 <当社からの紹介・送客対象者について>アントレプラス利用約款第 4 条第18 項の規定に基づき、事業者が当社から紹介希望するカウンター紹介・送客として扱う種類は下記の表となります。 (下記にチェックを入れた種類は、当社からの紹介・送客の利用料対象となります。)希望チェック/紹介・送客種類 
☐①まったくの初接触ユーザー 
☐②資料請求のみしたことがあるユーザー 
☐③説明会予約のみしたことがあるユーザー 
☐④説明会参加したことがあるユーザー 
☐⑤個別面談中・後にカウンターに相談に来たユーザー ☐⑥アントレではないが、別媒体で資料請求したことがあるユーザー 
☐⑦アントレではないが、別媒体で説明会予約したことがあるユーザー 
☐⑧アントレではないが、別媒体で説明会参加したことがあるユーザー
☐⑨アントレではないが、個別面談中・後にカウンターに相談に来たユーザー 
☐⑩その他<特約条項>
創設
2021年12月1日から全適用とします。

 

以上、今後ともアントレカウンターサービスをよろしくお願いいたします。

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